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【木材利用特別企画実施中】木促法とは?その目的と着眼点のご紹介

2021-10-08

地球温暖化防止のためのCO2削減対策として国土の2/3以上に森林を有する日本では、この森林をCO2の呼吸限として活かすための活動を主導で行っています。その一環として、
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(以下:改正木促法)
が2021年10月1日に改正施行されました。
本法律は2010年施行の「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(以下:旧木促法)による国産材普及状況をもとに、木材利用の更なる高まりを目指した改正法となっています。

この記事では、本法律の目的や注目すべき取り組みをご紹介します。

■木促法の目的
木促法は下記の実現を目指して策定されました。
・国産材の適切な供給及び利用の確保
・森林の適正な整備及び木材の自給率向上
・脱炭素社会の実現
 など
国産材の需要を拡大することで供給量が増加=森林の循環が活発になり、健康な森林を維持することが可能になります。また木には二酸化炭素の酸素を放出し、炭素を体内にため込む"炭素の貯蔵庫"の役割を果たしています。木材になっても炭素は貯蔵されたままなので、脱炭素社会の実現に大きく貢献すると期待されています。

炭素の貯蔵.jpg

■注目すべき4つの取り組み
木促法において注目すべき4つの取り組みをご紹介します。

①「伐って、使って、植える、育てる」森林資源の循環を後押しする
2050年カーボンニュートラルの実現には森林資源の循環利用が不可欠です。上記で説明した通り"炭素の貯蔵庫"を維持するには、伐る→使う→植える→育てるサイクルを維持していかなければならないため、木促法を策定するうえで基本とすべき重要事項となっています。

木の循環.jpg

②建築物全般を対象に木造・木質化を目指す
旧木促法では木造・木質化の対象を"公共建築物"と限定し、公共建築物の木造率※1上昇を推進しました。その結果、建物全体における低層※2公共建築物の木造率は旧木促法が施行された2010年度の17.9%から、2019年度には28.5%まで上昇しています。(表1参照)
この成果を踏まえ、改正木促法では"公共建築物"から"民間建築物を含む建築物一般"に拡大して木造・木質化の普及拡大を目指しています。

木造率2.jpg

表1:林野庁ホームページ「令和元年度の公共建築物の木造率について」,2021.3


※1 木造率は床面積ベースで算定する。
※2 低層は3階建て以下を示す。

③国、自治体がプロジェクトへ公的支援を行う
国または地方公共団体と事業者は「建築物木材利用促進協定」を締結できるようになります。この協定は締結が行われると国または地方公共団体はその建築物に対して木材利用による環境の保全に対する評価などを行い、必要な財政上その他の支援を受けられるようになります。
改正木促法ではこの協定が新たな項目として追加されました。

④「木材利用促進の日」、「木材利用促進月間」の制定
木材の利用促進の関心と理解を推し進めていくため、
毎年10月8日を「木材利用促進の日」
毎年10月を「木材利用促進月間」
 
として法定化し、普及活動が行われます。ちなみに木材利用促進の日を10月8日とした所以は、漢数字を「十+八=木」のように組み立てると木に成長することから、この日が制定されました。

■まとめ
今回の木促法改正の狙いは民間建築物の木造・木質化を推進することで木材市場を拡大させて、"伐って→使って→植えて→育てて"という循環が安定的に維持されることにあり、林業の持続・発展や地域経済の活性化など、その関連は広範囲に及びます。以上の観点から、木促法の整備対象は建築物に向けられていますが「木材」に関わる全ての分野で知っておくべき法律となります。

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