第2回 「不燃材料って、絶対に燃えないの?」| 建築基準法再発見!

建築基準法再発見第2回 不燃材料って、絶対に燃えないの?

特別避難階段の内装は「不燃材料」で仕上げることになっています。
避難するための特別な階段なので、「不燃」は当然だよね!
絶対に燃えないから安心して避難できるよね。

ところが、どっこい大作
「不燃材料」は「不燃」って書いてあるけど、実は燃えます。
そういえば、どこかの現場で冬にたき火をしていて、不燃石膏ボードを燃やして温まっている作業員さんを見た覚えがあります。さすがに鉄や石は燃えないけど、不燃材料全てが燃えないわけではありません。

建築基準法再発見第2回 不燃材料って、絶対に燃えないの?

法律上の定義を見てみましょう。条文を見る
建築基準法第2条では不燃性能を有する材料が「不燃材料」となっており、不燃性能とは同法施行令第108条の2で通常の火災時に20分間、①燃えない、②壊れない、③ガス出さない、ことになっています。
えっ?! たった20分間燃えないだけ?! がっかり⤵

でも、安心してください。逃げる際の歩行速度は毎分60m(避難安全検証法による告示の数値)ですので、20分あれば1,200mも逃げることができます。または、20分の間に火災を消すよう初期消火を頑張ってください。

建築基準法再発見第2回 不燃材料って、絶対に燃えないの?

ちなみに、「準不燃材料」は10分間、「難燃材料」は5分間、①燃えない、②壊れない、③ガス出さない、ことが要件となっています。条文を見る
例えば、台所は「準不燃材料」ですので、出火から10分間は燃えないことになります。
一般的に内装制限っていうと、燃えない制限だけだと思ってしまいます。不燃性能の3つの要件「①燃えない、②壊れない、③ガス出さない」のうち、「③ガス出さない」についてはあまり知られていません。
ここでいう「ガス」は燃焼時に発生する可燃性ガスのことです。室内に可燃性ガスが充満するとフラッシュオーバー(爆発的燃焼)が発生しますので、こうなると火災はとんでもないことになって初期消火は不可能になります。
内装制限は、燃えないだけの規制ではなく、フラッシュオーバーの遅延・防止のためにも有効なんです。

建築基準法監修:株式会社確認サービス