第10回 「日数カウントの不思議?」| 建築基準法再発見!

うさぎ

法令には何日以内に届出しなさいとか何か月以内に申請しなさいとかの日数による規制があります。

例えば戸籍法第49条に「出生の届出は14日以内にしなければならない。」と規定されています。
お父さんお母さんは赤ちゃんが産まれて期限までに市役所へ出生届を提出しなければいけません。仕事が忙しくて時間の取れないお父さんはなかなか市役所に行けなくてギリギリになってしまいます。

では、出生届14日カウントのギリギリはいつでしょうか?

日数カウントの一般法である民法では、第140条に「初日不算入の原則」が定められています。ただし、第138条には「法令で別の定めがある場合を除く」とあります。

出生届の根拠法である戸籍法第43条を見ると、「届出期間は届出発生の日からこれを起算する。」と定められていますので、戸籍法カウントでは赤ちゃんが産まれた日が1日目となり以降順に数えて14日目までに出生届を出すのが期限となります。うっかり間違えて民法カウントしちゃうと(生まれた日が初日不算入で翌日が1日目なので14日目だと戸籍法カウントでは15日目になってしまい)届出期限に遅れちゃいますので注意してください。

建築基準法では戸籍法の様に日数カウントに係る特別な定めがありませんので、一般法である民法カウントにより算定することになります。

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建築基準法第7条では「工事が完了した日から4日以内に完了申請をしなければならない。」となっています。民法カウントにより「完了した日」は初日不算入の原則により、完了した翌日が1日目となります。完了申請を提出する期限に注意してください。1日カウントを間違えると完了申請を受け付けてもらえないこともあります。

週・月・年などの期間カウントの場合は、民法第143条により「起算日に応当する日の前日に満了する。」となっています。
例えば今週の火曜日から1週間というと、翌週の火曜日が応当日ですので、その前日の月曜日で1週間が満了します。
ということは、友達から何かを借りるときは「1週間」借りるより「7日」借りた方が1日お得ということになります。

普段の生活なら1日くらいは何とでもなるのですが、法律は割り切りです。法令上の日数・期間カウントは厳格な運用となりますので十分ご注意ください。
でも、友達と貸し借りする時は、あまり厳格に運用すると友達が減ってきますので、ほどほどにしておきましょう。

次回からは、新シリーズを連載する予定です。引き続きご愛読お願いいたします。

建築基準法監修:株式会社確認サービス